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常盤学校みどり会会則

第1章  名称及び目的

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第1条 

本会は常盤学校みどり会と称す

 

第2条 

本会は、学校と家庭と社会が協力して児童・園児の教育の充実と福祉の増進をはかり、併せて会員相互の親睦を深め教養を高めることを目的とする

 

第3条 

本会は事務所を中央区常盤小学校内に置く

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第2章  事業及び組織

第4条 

本会はその目的を達成するため下記の事業を行う

  1. 学校と社会との緊密な連絡をする

  2. 児童・園児の生活の純化をはかり、校(園)外生活を指導する

  3. 児童・園児の保健衛生と体位の向上をはかる

  4. 会員相互の親睦を深め、教養を高める

  5. その他本会の目的達成に必要な事業を行う

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第5条 

前条の事業を行うため次の組織を置く

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組織図

第6条 

各部・各班の分担は次の通りとする

1. 児童支援活動会事務局

  1. 事業の企画並びに運営の総括

  2. 予算並びに決算の立案報告

  3. 他団体との交渉

  4. その他各部に属さないこと

 

2. 成人教育部

 (1)会員相互の教養を高めること

 (2)上記の目的のために次の班活動を行う

 ①家庭教育学習会班

 ②羽根つき支援班

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3. 校外指導部

 (1)児童・園児の環境の純化

 (2)校外生活の指導

 (3)上記各号の目的のため次の班活動を行う

 ①わんぱく相撲支援班

 ②子どもフェスティバル班

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4. 保健体育部

 (1)児童・園児の保健衛生状態の改善

 (2)体位の向上に関すること

 (3)上記各号の目的のため次の班活動を行う

 ①運動会支援班

 ②キンボール支援班

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5. 広報部

 (1)本校教育・本会活動・会員の声などを広く会員に報告する

 (2)上記の目的のため次の班活動を行う

 ①みどり会だより制作班

 ②かけはし制作班

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6. 総務部

 (1)運営委員会の議事を会員に報告する

 (2)学校行事の支援

 (3)上記各号の目的のため次の班活動を行う

 ①行事支援班

 ②運営班

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7. 地域活動推進委員

 (1)常盤学校関係者に日本橋地域の文化、歴史、伝統を伝え、地域教育を推進する

 (2)委員の選考の他、本委員会の運営については別途定める委員会規則に従う

 

8. その他

  役員会の決定により、必要に応じて専門委員会を設置することができる

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第3章  会 員

第7条 

本会は、常盤小学校児童・同幼稚園児の保護者、教職員及び本会の趣旨に賛同するものをもって会員とする​

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第4章  役員・委員

第8条 

本会に下記の役員をおく

会長1名 副会長 若干名 会計若干名 監事2名

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第9条 

本会に顧問、相談役をおく

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第10条 

役員、学級委員、運営委員の選出は次の方法による

 1. 学級委員は学級の総務部運営班員が就く

 2. 運営委員  

 (1)学級委員

 (2)各教職員       

 (3)各班長

 3. 班長・副班長は各班で班員の互選により選出する

 4. 会長は会長選考委員が候補者を選出し、総会の承認を得て決定する

 5. 会長選考委員は当該年度の会長、前会長、教職員代表者、児童支援活動会事務局長、総務部運営班長および監事1名の6名とする。

ただし、会長の再任については当該年度の会長を除く5名で選考する。

 6. 副会長、児童支援活動会事務局長および会計は会長が指名し、総会の承認

  を経る

 7. 監事は顧問・相談役から選出し、総会の承認を経る

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第11条

役員の任期は1年とし、重任を妨げない。ただし補欠で就任した者の任期は前任者の残任期間とする

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第12条

役員の任務は次の通りとする

1. 会長は本会を代表し、会務を総理し、総会・運営委員会を招集してこれが議長となる

2. 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは、これを代行する

3. 会計は本会の会計事務を掌る

4. 監事は本会の運営及び会計を監査する

 

第13条

学級委員は総務部運営班に分属して、その運営にあたり、かつ、各学級の運営にあたる

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第5章  事業及び組織

第14条

総会は毎年度当初に開き、前年度の事業報告及び収支決算の承認、並びに役員の承認、事業計画、予算審議を行う

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第15条

運営委員会は正副会長、児童支援活動会事務局長、会計、運営委員で構成し、会務の執行にあたる

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第16条

学級委員は学級における本会の目的達成のための事業を行う

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第17条

すべての会議の議決は出席者の過半数の賛同によって成立する

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第6章  事業及び組織

第18条

本会の経費は会員の会費をもってあてる

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第19条

会費は児童・園児の1名につき負担する金額とし、月額1,500円を上限とする

  1. 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる

  2. 会費の徴収は別に定める規定に従い行う

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第20条

本会則の改正は総会の承認を経なければならない

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第21条

本会の慶弔細則は別に定める​

    

附則(会則の変更)この会則は令和4年4月26日定期総会終了時から効力を発する。

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