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常盤学校みどり会会則

第1章  名称及び目的

第1条 

本会は常盤学校みどり会と称す

 

第2条 

本会は、学校と家庭と社会が協力して児童・園児の教育の充実と福祉の増進をはかり、併せて会員相互の親睦を深め教養を高めることを目的とする

 

第3条 

本会は事務所を中央区常盤小学校内に置く

第2章  事業及び組織

第4条 

本会はその目的を達成するため下記の事業を行う

  1. 学校と社会との緊密な連絡をする

  2. 児童・園児の生活の純化をはかり、校(園)外生活を指導する

  3. 児童・園児の保健衛生と体位の向上をはかる

  4. 会員相互の親睦を深め、教養を高める

  5. その他本会の目的達成に必要な事業を行う

第5条 

前条の事業を行うため次の組織を置く

組織図

第6条 

各部・各班の分担は次の通りとする

1. 児童支援活動会事務局

  1. 事業の企画並びに運営の総括

  2. 予算並びに決算の立案報告

  3. 他団体との交渉

  4. その他各部に属さないこと

 

2. 成人教育部

 (1)会員相互の教養を高めること

 (2)上記の目的のために次の班活動を行う

 ①家庭教育学習会班

 ②羽根つき支援班

3. 校外指導部

 (1)児童・園児の環境の純化

 (2)校外生活の指導

 (3)上記各号の目的のため次の班活動を行う

 ①わんぱく相撲支援班

 ②子どもフェスティバル班

4. 保健体育部

 (1)児童・園児の保健衛生状態の改善

 (2)体位の向上に関すること

 (3)上記各号の目的のため次の班活動を行う

 ①運動会支援班

 ②キンボール支援班

5. 広報部

 (1)本校教育・本会活動・会員の声などを広く会員に報告する

 (2)上記の目的のため次の班活動を行う

 ①みどり会だより制作班

 ②かけはし制作班

6. 総務部

 (1)運営委員会の議事を会員に報告する

 (2)学校行事の支援

 (3)上記各号の目的のため次の班活動を行う

 ①行事支援班

 ②運営班

7. 地域活動推進委員

 (1)常盤学校関係者に日本橋地域の文化、歴史、伝統を伝え、地域教育を推進する

 (2)委員の選考の他、本委員会の運営については別途定める委員会規則に従う

 

8. その他

  役員会の決定により、必要に応じて専門委員会を設置することができる

 

第3章  会 員

第7条 

本会は、常盤小学校児童・同幼稚園児の保護者、教職員及び本会の趣旨に賛同するものをもって会員とする​

 

第4章  役員・委員

第8条 

本会に下記の役員をおく

会長1名 副会長 若干名 会計若干名 監事2名

第9条 

本会に顧問、相談役をおく

第10条 

役員、学級委員、運営委員の選出は次の方法による

 1. 学級委員は学級の総務部運営班員が就く

 2. 運営委員  

 (1)学級委員

 (2)各教職員       

 (3)各班長

 3. 班長・副班長は各班で班員の互選により選出する

 4. 会長は会長選考委員が候補者を選出し、総会の承認を得て決定する

 5. 会長選考委員は当該年度の会長、前会長、教職員代表者、児童支援活動会事務局長、総務部運営班長および監事1名の6名とする。

ただし、会長の再任については当該年度の会長を除く5名で選考する。

 6. 副会長、児童支援活動会事務局長および会計は会長が指名し、総会の承認

  を経る

 7. 監事は顧問・相談役から選出し、総会の承認を経る

第11条

役員の任期は1年とし、重任を妨げない。ただし補欠で就任した者の任期は前任者の残任期間とする

第12条

役員の任務は次の通りとする

1. 会長は本会を代表し、会務を総理し、総会・運営委員会を招集してこれが議長となる

2. 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは、これを代行する

3. 会計は本会の会計事務を掌る

4. 監事は本会の運営及び会計を監査する

 

第13条

学級委員は総務部運営班に分属して、その運営にあたり、かつ、各学級の運営にあたる

 

第5章  事業及び組織

第14条

総会は毎年度当初に開き、前年度の事業報告及び収支決算の承認、並びに役員の承認、事業計画、予算審議を行う

第15条

運営委員会は正副会長、児童支援活動会事務局長、会計、運営委員で構成し、会務の執行にあたる

第16条

学級委員は学級における本会の目的達成のための事業を行う

第17条

すべての会議の議決は出席者の過半数の賛同によって成立する

第6章  事業及び組織

第18条

本会の経費は会員の会費をもってあてる

第19条

会費は児童・園児の1名につき負担する金額とし、月額1,500円を上限とする

  1. 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる

  2. 会費の徴収は別に定める規定に従い行う

第20条

本会則の改正は総会の承認を経なければならない

第21条

本会の慶弔細則は別に定める​

    

附則(会則の変更)この会則は令和4年4月26日定期総会終了時から効力を発する。

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