常盤学校みどり会会則
第1章 名称及び目的
第1条
本会は常盤学校みどり会と称す
第2条
本会は、学校と家庭と社会が協力して児童・園児の教育の充実と福祉の増進をはかり、併せて会員相互の親睦を深め教養を高めることを目的とする
第3条
本会は事務所を中央区常盤小学校内に置く
第2章 事業及び組織
第4条
本会はその目的を達成するため下記の事業を行う
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学校と社会との緊密な連絡をする
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児童・園児の生活の純化をはかり、校(園)外生活を指導する
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児童・園児の保健衛生と体位の向上をはかる
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会員相互の親睦を深め、教養を高める
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その他本会の目的達成に必要な事業を行う
第5条
前条の事業を行うため次の組織を置く

第6条
各部・各班の分担は次の通りとする
1. 児童支援活動会事務局
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事業の企画並びに運営の総括
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予算並びに決算の立案報告
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他団体との交渉
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その他各部に属さないこと
2. 成人教育部
(1)会員相互の教養を高めること
(2)上記の目的のために次の班活動を行う
①家庭教育学習会班
②羽根つき支援班
3. 校外指導部
(1)児童・園児の環境の純化
(2)校外生活の指導
(3)上記各号の目的のため次の班活動を行う
①わんぱく相撲支援班
②子どもフェスティバル班
4. 保健体育部
(1)児童・園児の保健衛生状態の改善
(2)体位の向上に関すること
(3)上記各号の目的のため次の班活動を行う
①運動会支援班
②キンボール支援班
5. 広報部
(1)本校教育・本会活動・会員の声などを広く会員に報告する
(2)上記の目的のため次の班活動を行う
①みどり会だより制作班
②かけはし制作班
6. 総務部
(1)運営委員会の議事を会員に報告する
(2)学校行事の支援
(3)上記各号の目的のため次の班活動を行う
①行事支援班
②運営班
7. 地域活動推進委員
(1)常盤学校関係者に日本橋地域の文化、歴史、伝統を伝え、地域教育を推進する
(2)委員の選考の他、本委員会の運営については別途定める委員会規則に従う
8. その他
役員会の決定により、必要に応じて専門委員会を設置することができる
第3章 会 員
第7条
本会は、常盤小学校児童・同幼稚園児の保護者、教職員及び本会の趣旨に賛同するものをもって会員とする
第4章 役員・委員
第8条
本会に下記の役員をおく
会長1名 副会長 若干名 会計若干名 監事2名
第9条
本会に顧問、相談役をおく
第10条
役員、学級委員、運営委員の選出は次の方法による
1. 学級委員は学級の総務部運営班員が就く
2. 運営委員
(1)学級委員
(2)各教職員
(3)各班長
3. 班長・副班長は各班で班員の互選により選出する
4. 会長は会長選考委員が候補者を選出し、総会の承認を得て決定する
5. 会長選考委員は当該年度の会長、前会長、教職員代表者、児童支援活動会事務局長、総務部運営班長および監事1名の6名とする。
ただし、会長の再任については当該年度の会長を除く5名で選考する。
6. 副会長、児童支援活動会事務局長および会計は会長が指名し、総会の承認
を経る
7. 監事は顧問・相談役から選出し、総会の承認を経る
第11条
役員の任期は1年とし、重任を妨げない。ただし補欠で就任した者の任期は前任者の残任期間とする
第12条
役員の任務は次の通りとする
1. 会長は本会を代表し、会務を総理し、総会・運営委員会を招集してこれが議長となる
2. 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは、これを代行する
3. 会計は本会の会計事務を掌る
4. 監事は本会の運営及び会計を監査する
第13条
学級委員は総務部運営班に分属して、その運営にあたり、かつ、各学級の運営にあたる
第5章 事業及び組織
第14条
総会は毎年度当初に開き、前年度の事業報告及び収支決算の承認、並びに役員の承認、事業計画、予算審議を行う
第15条
運営委員会は正副会長、児童支援活動会事務局長、会計、運営委員で構成し、会務の執行にあたる
第16条
学級委員は学級における本会の目的達成のための事業を行う
第17条
すべての会議の議決は出席者の過半数の賛同によって成立する
第6章 事業及び組織
第18条
本会の経費は会員の会費をもってあてる
第19条
会費は児童・園児の1名につき負担する金額とし、月額1,500円を上限とする
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本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
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会費の徴収は別に定める規定に従い行う
第20条
本会則の改正は総会の承認を経なければならない
第21条
本会の慶弔細則は別に定める
附則(会則の変更)この会則は令和4年4月26日定期総会終了時から効力を発する。